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会則

第1章  総 則

第1条(名称等)

この会は「ツナグHRテックコンソーシアム」(以下「本会」といいます。)と称し、本会の運営は株式会社ツナググループ・ホールディングス(以下「当社」といいます。)が行います。

第2条(目的)

本会は、当社及びそのグループ会社(以下総称して「ツナググループ」といいます。)と、会員であるHR tech企業の「繋がり」構築と、勉強会、情報交流などを通じたシナジーを生みだし、ツナググループが対峙する顧客の「必要労働力の担保」、「労働力の付加価値化」を通じて、日本の労働現場における、生産性の向上を実現させ、日本全体の生産性を向上させる大きな力となることを目的とします。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)Meetup(講演会・勉強会)の運営

(2)オンラインサロン(Web)の運営

(3)360°REVIWE(会員企業によるサービスピッチ)の運営

(4)会員の親睦を図るために必要な諸行事の運営

(5)その他上記に付帯する事業

 

第2章  会 員

第4条(会員)

本会の会員は、原則として第2条に賛同するHR tech事業を営む法人であって、第7条の入会手続を経たものとします。

 

第5条(会員特典)

会員は次の特典を受けることができるものとします。

(1)年に4回開催されるMeetupへの参加

(2)オンラインサロンにて配信されるHR情報の閲覧、資料の入手

(3)会員からのメールやMessangerによる相談

(4)ツナググループ企業からの顧客紹介機会の提供

 

第6条(入会手続)

1.入会希望者は、所定の入会申込書に、必要事項を記載し当社に提出し、その承認を受けなければなりません。

2.前項の承認後、入会希望者より第12条の入会金及び年会費の入金を確認した時点で会員資格を取得できるものとします。また、会員は、会員資格を取得した後、オンラインサロン(Webサイト)の会員一覧に公開されることに同意するものとします。

3.当社は、第1項の入会の申込みに対し、独自の基準により入会希望者を審査することができるものとし、当該審査の結果、入会希望者の入会を承認しない場合があります。当社は、審査結果及び審査内容に関する問い合わせについては、一切お答えできませんので、予めご了承ください。

 

第7条(会員情報の変更)

会員は、当社に届け出た会員の情報に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の方法により、当該変更事項を届け出るものとします。この場合、当社は、前条第3項の規定に準じて取り扱うものとします。

 

第8条(会員の有効期間)

1.会員の有効期間は1年間とし、初年度のみ第6条の入会手続きに従って会員資格を取得した月の翌月から12か月間とします。

2.会員資格は、前項の期間満了日の1か月前までに所定の方法で年会費を支払った場合、更に1年間更新されるものとします。

 

第9条(退会)

会員は、前条の有効期間内であっても所定の手続きをとることによって、本会を退会することができます。ただし、この場合、当社に支払済の入会金及び年会費等について、当社は当該会員に対して返還の義務を一切負わないものとします。

 

第10条(会員の禁止行為)

会員は、次のいずれかに該当する行為又はそのおそれがある行為をしてはならないものとします。

(1)当社又は本会に虚偽の情報を提供する行為

(2)この規約に違反する行為

(3)本会の目的に反する行為その他本会の運営を妨げるような行為

(4)本会、当社又は他の会員の名誉若しくは信用を毀損し、又はその他権利侵害等の不利益を与える行為

(5)公序良俗、法令等に違反する行為

(6)会員の地位を第三者に譲渡又は承継する行為

 (7) その他、会員として相応しくないと当社又は本会が合理的に判断する行為

 

第11条(会員資格の失効)

1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、通知又は催告等何らの手続を要しないで、当該会員の地位を直ちに失効させ、除名することができるものとします。この場合、当社に支払済の入会金及び年会費等について、当社は当該会員に対して返還の義務を一切負わないものとします。

(1)前条の禁止行為を行った場合

(2)解散した場合

(3)第15条の反社会的勢力等に該当する疑いが生じた場合においては、当該事実がないことの客観的な証明ができない場合又は同条の定めに違反した場合

(4)会員の過半数の決議により除名処分を受けた場合

2.当社は、前項の措置に関して、会員に発生した損害については一切の賠償責任を負わず、また、相手方に対し、かかる措置によって被った損害を賠償するよう請求できるものとします。

 

 

第3章 会費等

第12条(入会金及び年会費)

本会の入会金及び年会費は、次のとおりとします。

年会費:120,000円(税別)

 

第13条(会費等の変更)

会員は、当社が本会の運営に必要と認める場合、前二条に定める会費等の金額を変更する場合があることを予め同意するものとします。

 

 

第4章 一般条項

 

第14条(反社会的勢力の排除)

会員は、次に該当する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団若しくはこれに準ずる者若しくは同等の者と認められる者又はその構成員(以下あわせて「反社会的勢力等」といいます。)に該当していないこと、及び反社会的勢力等に関与していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当又は関与しないことを確約します。

(1)自己

(2)自己のグループ会社(財務諸表等規則の定義に基づく親会社及びその関係会社をいいます。以下同じ)

(3)自己及びグループ会社の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社並びにその役員をいいます。)

(4)自己及びグループ会社の重要な使用人

(5)自己及びグループ会社の主要な株主、取引先及び債権者

(6)前各号に掲げる者のほか、自己又は自己のグループ会社の経営を実質的に支配している者

 

第15条(免責)

当社は、本会の事業が会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・価値・有用性を有することについて、何ら保証しないものとします。

 

第16条(規約の変更)

当社は、予め変更内容を通知することにより、会員の同意を得ることなく、この規約を変更することができるものとします。

 

第17条(準拠法・管轄裁判所)

1.この規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

2.本会の利用に関連して当社と会員との生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

 

2020年6月1日 制定

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